申込者(以下「パートナー」という。)と株式会社ヴィレグループ(以下「当社」という。)は、当社のサービス(ITツールの販売及び補助金の活用に関する経営コンサルティング。補助金の申請書類の作成代行を除く。)を顧客に紹介することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。本契約は、ITツールの紹介及び補助金の紹介の双方に適用する。
第1条(目的及び紹介の定義)
1.パートナーは、当社のITツール及び補助金の活用支援サービスを、これを必要とする法人又は個人(以下「顧客」という。)に紹介する。
2.顧客との商談、契約及び導入は当社が行う。契約は、顧客と当社との間で直接締結する。
3.パートナーは当社の代理人ではなく、当社の名義で契約を締結し、又は約束をしてはならない。
4.当社は、パートナー以外の者にも同様の紹介を依頼することができる。本契約は独占的なものではない。
5.本契約において「紹介」とは、パートナーが、マイページの紹介欄その他当社が定める方法により顧客の名称及び連絡先を当社に通知し、併せて、LINEグループ、Chatwork、Slack、電子メールその他の方法により顧客と当社とを引き合わせることをいう。ただし、その時点で当社が既に商談している顧客は、紹介に該当しない。
6.同一の顧客を複数のパートナーが紹介したときは、当社に先に到達した紹介を有効とする。
7.パートナーが紹介する顧客は、次の各号のすべてに該当する法人又は個人でなければならない。(1)当社のサービスを利用する意思を有すること (2)サービスの費用を支払う見込みがあること (3)顧客及びその役員が第13条に定める暴力団員等に該当しないこと
8.当社は、紹介を受けた顧客に提案するか否かを当社の基準により決定し、その結果をパートナーに通知する。当社が提案することを決定したときは、パートナーは、当社が顧客に提案する機会(商談の約束)の設定に協力する。提案にあたり当社が協力を求めたときも、パートナーは可能な範囲で協力する。
第2条(ITツールの紹介料)
1.パートナーの紹介により成約し、顧客から当社に入金があったときは、当社はパートナーに対し、次の紹介料を支払う。金額はいずれも税込とする。「売上」とは、顧客から当社に実際に入金された金額(税込)をいう。
【受発注システム】
・超ライトプラン(売上が 1,000,000円〜1,999,999円)のとき → 紹介料 100,000円
・ライトプラン(売上が 2,000,000円〜2,999,999円)のとき → 紹介料 200,000円
・ミドルプラン(売上が 3,000,000円〜3,999,999円)のとき → 紹介料 300,000円
・ハイミドルプラン(売上が 4,000,000円〜5,279,999円)のとき → 紹介料 400,000円
・ハイプラン(売上が 5,280,000円〜6,999,999円)のとき → 紹介料 500,000円
【その他のITツール(当社が別途案内するもの。追加されることがある。)】
・1年プラン(売上が 3,300,000円)のとき → 紹介料 100,000円
・2年プラン(売上が 6,600,000円)のとき → 紹介料 200,000円
いずれも、支払時期は入金月の翌月末日払い(第4条)とする。
2.受発注システムについて、売上が 1,000,000円未満 のとき、又は 7,000,000円以上 のときの紹介料は、当社とパートナーとが別途協議して定める。その他のITツールについて、売上が前項の表の金額と異なるときは、売上が 6,600,000円以上 であれば2年プランの紹介料を、それ未満であれば1年プランの紹介料を支払う。
3.紹介料を前2項と異なる金額とするときは、当社とパートナーとの間で、その金額を定めた契約を別途締結する。当該契約がない限り、第1項の表の金額を支払う。
4.顧客が分割して支払うときは、全額の入金を確認した時点で、入金の合計額により紹介料を定める。
第3条(補助金の紹介料)
1.パートナーが紹介した顧客が、当社の補助金申請に関するコンサルティング及び支援業務を受けて補助金に採択されたときは、当社はパートナーに対し、次の紹介料を支払う。金額はいずれも税込とする。「採択額」とは、採択通知又は交付決定通知に記載された補助金の金額をいう。
・採択額が 5,000,000円未満 のとき → 紹介料 20,000円
・採択額が 5,000,000円〜9,999,999円 のとき → 紹介料 50,000円
・採択額が 10,000,000円〜19,999,999円 のとき → 紹介料 100,000円
・採択額が 20,000,000円〜29,999,999円 のとき → 紹介料 200,000円
・採択額が 30,000,000円〜39,999,999円 のとき → 紹介料 300,000円
・採択額が 40,000,000円〜49,999,999円 のとき → 紹介料 400,000円
・採択額が 50,000,000円〜59,999,999円 のとき → 紹介料 500,000円
・採択額が 60,000,000円〜69,999,999円 のとき → 紹介料 600,000円
・採択額が 70,000,000円〜79,999,999円 のとき → 紹介料 700,000円
・採択額が 80,000,000円〜89,999,999円 のとき → 紹介料 800,000円
・採択額が 90,000,000円〜99,999,999円 のとき → 紹介料 900,000円
・採択額が 100,000,000円以上 のとき → 紹介料 1,000,000円
2.同一の顧客が本契約の期間中に再度採択されたときも、その都度、第1項の表の紹介料を支払う。(例:1回目の採択額 10,000,000円 → 100,000円、2回目の採択額 30,000,000円 → 300,000円、合計 400,000円)
3.補助金の紹介料は、紹介に起因して、顧客から当社に対し、ツール利用料、経営コンサルティング料その他当該補助金に係る事業に関する発注に基づく入金があったときに発生し、当該入金がない間は発生しない。
4.同一の案件について、前条の紹介料と本条の紹介料を重ねて支払うことはない。補助金を利用してITツールを導入する案件については、前条の紹介料のみを支払う。(例:ITツールを補助金を利用して導入し、売上が 5,500,000円 のとき → 紹介料は前条のハイプラン 500,000円 とし、採択額に応じた本条の紹介料は加算しない)
第4条(支払時期及び方法)
1.当社は、紹介料を、顧客からの入金を確認した日の属する月の翌月末日までに、パートナーが登録した口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は当社の負担とする。(例:10月5日に入金を確認したとき → 11月30日までに振込)
2.顧客からの入金が遅延したときは、入金を確認した日の属する月の翌月末日までに支払う。
3.パートナーは、請求書を発行することを要しない。当社は、支払の都度、支払通知書を発行してパートナーに送付する。パートナーが受領後7日以内に異議を述べないときは、その内容を承認したものとみなす。
4.本契約の終了後も、終了前にパートナーが紹介した顧客に係る紹介料は、本契約の定めに従い支払う。ただし、本契約の終了がパートナーの重大な違反によるときは、この限りでない。
5.パートナーが振込先口座を登録していないときは、当社は、登録されるまで支払を留保することができ、この間の支払の遅延について責任を負わない。
6.顧客への返金が生じたとき、又は補助金の採択の取消し若しくは辞退若しくは補助金の返還があったときは、パートナーは、これに対応する紹介料を当社に返還する。
7.当社は、パートナーの紹介案件に係る商談状況、成約状況及び入金状況を、マイページその他の電磁的方法によりパートナーに報告する。
第5条(費用)
紹介のためにパートナーが支出した費用は、紹介料に含まれるものとする。ただし、特別の事情があるときは、別途協議して定める。
第6条(遵守事項)
1.パートナー及び当社は、信義に従い誠実に行動し、相手方の信用又は名誉を毀損する行為をしてはならない。
2.パートナーは、顧客に対し、紹介料の全部若しくは一部の供与、購入代金の返還その他顧客の負担を実質的に軽減する約束をしてはならない。
3.パートナーは、顧客に対し、事実と異なる説明又は「補助金は必ず採択される」等の結果を保証する説明をしてはならない。
4.パートナー自身又はパートナーと役員若しくは資本を共通にする会社を紹介先としたときは、紹介料は発生しない。
5.パートナーは、顧客のために補助金の申請書類を作成し、又は申請を代理してはならない。
第7条(秘密保持)
1.パートナー及び当社は、本契約に関して知り得た相手方の技術上、営業上又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
2.本契約の存在及び内容(紹介料の金額、算定方法、支払条件その他報酬に関する一切の条件を含む。)は、当社が特に選定したパートナーにのみ適用する特別の条件であり、秘密情報とする。パートナーは、これを顧客、他のパートナーその他の第三者に開示し、示唆し、又はSNS、ウェブサイトその他の方法で公開してはならない。
3.パートナーは、秘密情報を本契約の目的以外に利用してはならず、複製、撮影、転送その他の方法で第三者が知り得る状態に置いてはならない。パートナーは、自らの役員又は従業員に秘密情報を開示するときは、業務上必要な最小限の者に限り、本条と同等の義務を負わせるものとし、その者の違反について自らの違反として責任を負う。
4.次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。ただし、第2項に定める情報には、本項は適用しない。(1)開示を受けた時点で既に保有していた情報 (2)本契約に違反することなく公知となった情報 (3)第三者から正当に取得した情報 (4)相手方の情報によらず独自に開発した情報
5.法令に基づき、又は権限ある官公署から開示を求められたときは、必要な範囲で開示することができる。この場合、開示する者は、事前に(事前が困難なときは事後速やかに)相手方に通知する。
6.パートナーが本条に違反したときは、当社は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除し、未払の紹介料の全部又は一部を支払わないことができる。この場合、パートナーは、当社に生じた損害(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならず、第11条ただし書は適用しない。
第8条(個人情報)
パートナー及び当社は、本契約において取り扱う個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及びガイドラインに従って取り扱い、本契約の目的以外に利用してはならない。パートナーは、顧客の情報を当社に提供するときは、あらかじめ顧客本人の同意を得なければならない。
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とする。期間満了までに第10条に定める解約の申出がないときは、同一の条件で1年間自動的に更新し、以後も同様とする。
第10条(解約)
1.パートナー及び当社は、契約期間中であっても、1か月以上前に書面(電子メールを含む。)で相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。
2.前項の解約によりパートナーに損害が生じたときでも、当社は賠償の責任を負わない。
第11条(損害賠償)
パートナー又は当社は、自らの責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方に損害(弁護士費用を含む。)を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、パートナーの賠償額は、故意又は重大な過失がある場合を除き、当該案件においてパートナーが受領した紹介料の額を上限とする。
第12条(契約の解除)
パートナー及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)重大な過失又は背信行為があったとき
(2)支払停止若しくは支払不能となったとき、又は差押え、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)その他本契約の継続が困難となる重大な事由が生じたとき
第13条(反社会的勢力の排除)
1.パートナー及び当社は、自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していないこと、暴力団員等を不当に利用していないこと、暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与していないこと、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.パートナー及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。
3.パートナー又は当社は、相手方が前2項に違反したとき、又は前2項の表明が虚偽であることが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4.前項により本契約を解除したときは、解除された者に損害が生じても、解除した者は賠償の責任を負わない。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
パートナー及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第15条(顧客との直接取引の禁止)
パートナーは、当社が書面でパートナーに通知した当社の取引先(本契約の成立時点で既にパートナーの取引先である者を除く。)に対し、当社の承諾なく、自ら又は第三者を通じて、当社のサービスと同種のサービスを提供し、又は自らの取引先としてはならない。本条の義務は、本契約の終了後2年間存続する。パートナーが本条に違反したときは、当社は、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
第16条(協議及び管轄)
1.本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた事項は、パートナーと当社とが誠意をもって協議して定める。
2.協議により解決しないときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(通知及び契約内容の変更)
1.当社からパートナーへの通知は、パートナーが登録した電子メールアドレスに送信して行い、送信した時に到達したものとみなす。パートナーは、電子メールアドレス、住所、振込先その他の登録事項に変更があったときは、速やかにマイページで変更し、又は当社に通知しなければならない。
2.本契約の内容を変更するときは、当社が新たな契約書をウェブサイトに掲示し、パートナーがこれに同意した時から、変更後の内容を適用する。
第18条(完全合意)
本契約は、紹介に関するパートナーと当社との間の合意のすべてであり、書面又は口頭を問わず、本契約の成立前の合意及び了解に優先する。
第19条(存続条項)
第4条第4項及び第6項、第7条、第8条、第10条第2項、第11条、第13条第4項、第15条並びに第16条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有する。
本契約は、パートナーが当社のウェブサイトにおいて本書の全文を確認し、これに同意して申し込んだ時に成立する。成立の証として、本書の電磁的記録及びパートナーの同意の記録(日時、接続元等)を作成し、各自これを保管する。